国民の祝日とは、日本の法律「国民の祝日に関する法律」第2条で定められた祝日です。
官公庁の多くや学校、企業の多くで休日としていることが多くなっています。
国民の祝日を1月から順に紹介した上で、国民の祝日に関する様々なことを紹介・説明します。
国民の祝日 タイムライン(1月からの順番)
- 1月1日元日
元日は国民の祝日となっていますが、実はあまり意識されない祝日です。
元日・元旦との違いも説明元日と言えば1月1日のことであり、お正月のことを指す言葉ですが、国民の祝日にもなっています。また似た言葉で「元旦」もありますが、元日との違いがあるのか疑問に思う方もいると思います。元日と元旦について詳しく説明します。 - 1月第2月曜日
- 2月11日
- 2月23日
- 3月20日頃
- 4月29日
- 5月3日
- 5月4日
- 5月5日
- 7月第3月曜日
- 8月11日
- 9月第3月曜日
- 9月23日頃
- 10月第2月曜日
- 11月3日
- 11月23日
国民の祝日に関すること
国民の祝日に関することを記していきます。
振替休日は月曜日とは限らない
振替休日は、国民の祝日が日曜日に重なった時に、その後の最初の平日が休みになることです。
つまり振替休日は月曜日とは限りません。
例えば5月4日のみどりの日が日曜日になった場合(実際に2025年はそうなる)、5月5日のこどもの日は月曜日になるため、みどりの日の振替休日にはなりません。みどりの日の振替休日はこどもの日の翌日である5月6日となります。
5月3日の憲法記念日が日曜日に重なった場合(実際には2026年にそうなる)、5月4日みどりの日・5月5日こどもの日には振替休日は出来ないため、5月6日水曜日が振替休日となります。
現時点ではゴールデンウィークくらいしか可能性はありませんが、国民の祝日が他の日にちに移れば可能性としては出てきます。
振替休日が適用され始めたのは、1973年(昭和48年)からです。
国民の休日
国民の休日とは、2つの国民の祝日に挟まれた平日(月曜日が振替休日になっていた場合は除く)は国民の休日にすると定められています。
つまりカレンダー上では休日となります。
5月4日の「みどりの日」が制定される前までは5月4日は国民の休日となっていました。
2003年の法改正により、敬老の日と秋分の日に挟まれた平日にも適用されるようになりました。
祝日に関する大きな変更が無い限り下記の日程で国民の休日が表れます。
- 2026年9月22日(土曜日からなら5連休)
- 2032年9月21日(土曜日からなら5連休)
- 2037年9月22日(土曜日からなら5連休)
- 2043年9月22日(土曜日からなら5連休)
- 2049年9月21日(土曜日からなら5連休)
皇室慶弔行事に伴う休日
2019年(令和元年)5月1日および2019年10月22日は天皇の即位・即位礼正殿の儀によって、休日となったのは記憶に新しいところだと思います。
皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める、当年限りの法律が作られています。
昭和天皇の大喪の礼(1989年2月24日)や1990年11月12日の平成天皇の即位礼正殿の儀、1993年の皇太子・徳仁親王の結婚の儀も休日になりました。
ただ「めでたい日(即位や結婚等)」と「めでたく無い日(大喪の礼 等)」の2つのパターンがあり、「めでたい日」であればスーパーや百貨店等でセールも行われることもあるのですが、「めでたく無い日」だと営業することが失礼・不謹慎だと想われることもあるため、過去には臨時休業とした小売店もありました。