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憲法記念日

憲法記念日 国民の祝日

憲法記念日は、日本国政府が定める「国民の祝日」になっている日であり「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」日とされています。

どういった経緯で決まり、どういう意味を含んでいるのか詳しく説明します。

憲法記念日とは

  • 読み方:けんぽうきねんび
  • 日時:5月3日(固定)

1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法によって制定されました。

制定時より名称も日にちも変わっていない数少ない国民の祝日です。

日本国憲法の施行が5月3日ですが、公布は11月3日(文化の日・明治天皇の誕生日)となっています。

そのため、5月3日か11月3日のどちらを憲法記念日にするか意見が分かれていたそうです。

憲法記念日が日曜日だった場合

もし5月3日の憲法記念日が日曜日だった場合、振替休日はあるのかな?と思いませんか?

ゴールデンウィーク期間で、5月4日は「みどりの日」5月5日は「こどもの日」で祝日なので、振替休日無しになってしまって、休日が1日減る!と思ってしまいませんか?

でも安心してください。

仮に5月3日が日曜日だった場合は下記のようになります。

  • 5月3日(日):憲法記念日
  • 5月4日(月):みどのりの日
  • 5月5日(火):こどもの日
  • 5月6日(水):憲法記念日の振替休日

法律的には、国民の祝日が日曜日にあたった場合は、最も近い祝日では無い日に振替休日が当てられるので、5月6日に振替休日があてられます。

憲法記念日は何をする日なのか?

こどもの日であれば、菖蒲の節句ということで菖蒲湯に入ったり、柏餅を食べたりする家庭も多いと思います。

では憲法記念日は何をするのか?と言えば、決まっていません。

日本以外の国でも「憲法記念日」がある国は数多くあり、国によっては祝賀パレート等を行いますが、日本は特に何か行われるということはありません。

5月1日から5月7日までの1週間は「憲法週間」とされ、法務省が検察庁、弁護士会等が憲法に関する啓蒙活動等を行ってはいます。

ただ平和を一番にした憲法ということで、平和について考えてみても良いかもしれませんね。

日本国憲法以前の日本の憲法

日本国憲法の歴史はそれほど長く無い訳ですが、それ以前の日本の憲法は何だったかと言えば「大日本帝国憲法」でした。

1889年(明治22年)2月11日に公布され、1890年(明治23年)11月29日に施行されました。現在の日本国憲法とはかなり性質のことなる憲法であり戦争も行えるものとなっていました。

東アジア最初の近代憲法と言われており、現在の日本国憲法の施行まで半世紀以上、一度も改正されることは無かったそうです。

大日本帝国憲法の公布日は、現在の建国記念の日でありかつての「紀元節」でした。

憲法記念日に関すること

憲法記念日に関することを記していきます。

憲法記念日に関するリンク

憲法記念日 Wikipedia

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