2024年5月17日
- 曜日:金曜日
- 和暦:令和6年5月17日
- 旧暦:4月10日
- 祝日:-
- 雑節・行事等:-
- 二十四節気:(立夏)
- 七十二候:竹笋生
- 今日を除き今年の残り228日・残り62.3%
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2024年5月17日の六曜
- 先勝
読み方:せんしょう・さきかち・せんかち
先勝は漢字の意味の通り「早く(先に)済ませてしまうことが良い」とされる日です。
「先んずれば即ち勝つ」という意味から来ています。午前は吉、午後は凶と言われているので、午前中にできれば大切なことは済ませておくのが良いでしょう。
特に急用の処理や訴訟には吉日とされています。
2024年5月17日の干支
干支の日:巳の日
干支に関すること:巳の日は財運上昇日
巳の日に関すること
十二支の巳(み=蛇)に当たる日を巳の日と言います。
蛇(白蛇)は弁財天の遣いであるとされており、金運・財運の縁起が良い日とされています。
そのため寅の日同様、財布を購入するのに良い日とされていたり、宝くじを買うのに良い日とされています。
また弁財天が祀られている寺社に参拝に行くのにも良い日とされています。
更に己巳の日(つちのとみのひ・60日に1度)はより縁起が良いとされています。
節月
- 日干支:辛巳
- 月干支:己巳
- 年干支: 甲辰
暦月
- 日干支:辛巳
- 月干支:庚午
- 年干支: 甲辰
2024年5月17日の九星
三碧木星の相生(吉関係)
一白水星(水生木)・九紫火星(木生火)
三碧木星の比和(吉関係)
三碧木星※・四緑木星
三碧木星の相克(凶関係)
二黒土星(木剋土)・五黄土星(木剋土)・六白金星(金剋木)・七赤金星(金剋木)・八白土星(木剋土)
2024年5月17日の十二直と二十八宿・二十七宿
- 十二直: 建
- 二十八宿: 婁
- 二十七宿: 軫
十二直-建
- 読み方:たつ
- 意味:万物を建て生じる日
- 吉凶:よろず大吉の日、但し動土・蔵開きは凶
二十八宿-婁宿
- 読み方:ろうしゅく
- 読み方(訓読):たたらぼし
- 現在星座での概略位置:おひつじ座西部
- 距星:おひつじ座β星
- 吉凶:動土・造作・縁談・契約・造園・衣類仕立てに吉
二十七宿-軫宿
- 漢訳名:軫宿・象宿
- 梵名:マガー
急速の事に吉。また、外国など遠方への旅、衣裳の修理、技芸を学ぶ事、結婚、田畑の開墾などに吉。
2024年5月17日の暦注下段
- 天赦日:-
- 神吉日:-
- 大明日:-
- 鬼宿日:-
- 天恩日:○
- 母倉日:-
- 月徳日:-
- 受死日:○
- 十死日:-
- 帰忌日:-
- 血忌日:-
- 重日:○
- 復日:-
- 天火日:-
- 地火日:-
- 凶会日:-
- 往亡日:-
- 時下食:-
- 歳下食:-
天恩日とは
- 大吉日
「てんおんにち」と読みます。暦には「天おん」と書かれます。
名前の通り、天の恩恵を受ける日で、吉事に用いて大吉ですが、凶事に用いてはならないとされています。
天恩日は、母倉日・月徳日と共に宝暦暦で初めて登場した暦注です。
受死日とは
- 最悪の大凶日
じゅしにち・じゅしびと読みます。暦の下段「●」で記されることから黒日とも言われます。
この日に病を患えば必ず死ぬとまで言われるほど運勢の悪い日です。
病気見舞い、服薬、針灸、旅行が特に凶とされているが、葬式だけは差し支えないとされています。
月は節月の旧暦ですが、1月は戌の日、2月は辰の日、3月は亥の日、4月は巳の日、5月は子の日、6月は午の日、7月は丑の日、8月は未の日、9月は寅の日、10月は申の日、11月は卯の日、12月は酉の日が受死日になっています。
重日とは
- 吉事は吉・凶事には凶
「じゅうにち」と読みます。暦には「ちう日」と書かれることがあります。
重日は、陽が重なる巳の日と、陰が重なる亥の日に配当されます。
この日に行ったことは重なって起るとされ、吉事には吉で、凶事には凶とされます。
但し、婚礼は再婚に繋がるので良くないとされています。
また月と日の数字が同じ日も重日といわれることがあります。
2024年5月17日の選日
- 一粒万倍日:-
- 天一天上:-
- 不成就日:-
- 八専:-
- 十方暮:-
- 三隣亡:-
- 三伏:-
- 犯土:小犯土
- 臘日:-
犯土とは
- 凶日
「つち」「ぼんど」と読みます。
土、椎、槌(読みはいずれも「つち」)と書く場合もあります。
犯土の期間には、土公神(どくじん)が本宮あるいは土中にいるため、土を犯してはならないとされています。
つまり、穴掘り、井戸掘り、種まき、土木工事、伐採など土いじりは一切慎むべきとされています。
特に、地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされています。
犯土とは元来、これらの「土を犯す行為」、特に、現在の地鎮祭に相当する儀式を意味しましたが、後にそれを禁じる禁忌、その期間へと意味が変化しました。
庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土などとも)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土などとも)と言います。
その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれません。あるいは、犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しません。
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