2022年11月17日
- 曜日:木曜日
- 和暦:令和4年11月17日
- 旧暦:10月24日
- 祝日:-
- 雑節・行事等:-
- 二十四節気:(立冬)
- 七十二候:金盞香
- 今日を除き今年の残り44日・残り12.1%
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2022年11月17日の六曜
- 先負
読み方:せんぷ・せんふ・せんまけ・さきまけ
先負は、急用は避けるべき日とされています。「先んずれば即ち負ける」の意味で先勝とは反対の意味となっています。
争い事や公事も良くないといわれ、すべてに平静を守ることが良いとされています。
元々は、吉日とされていましたが、字面から午前中は凶、午後は吉とされています。
2022年11月17日の干支
干支の日:戌の日
干支に関すること:安産祈願おすすめ日
戌の日に関すること
十二支の戌(いぬ=犬)に当たる日を戌の日と言います。
犬は分娩が軽い動物とされていることから、戌の日は安産祈願に良い日とされています。
特に妊娠5ヶ月目の戌の日には神社にいって安産祈願(ご祈祷)をしてもらうと良いとされています。
近くに神社があるのであれば、戌の日に安産をお祈りするのもおすすめです。
節月
- 日干支:甲戌
- 月干支:辛亥
- 年干支:壬寅
暦月
- 日干支:甲戌
- 月干支:壬子
- 年干支:壬寅
2022年11月17日の九星
五黄土星の相生(吉関係)
六白金星(土生金)・七赤金星(土生金)・九紫火星(火生土)
五黄土星の比和(吉関係)
二黒土星・五黄土星※・八白土星
五黄土星の相克(凶関係)
一白水星(土剋水)・三碧木星(木剋土)・四緑木星(木剋土)
2022年11月17日の十二直と二十八宿・二十七宿
- 十二直:閉
- 二十八宿:角
- 二十七宿:角
十二直-閉
- 読み方:とづ
- 意味:閉じ込める日
- 吉凶:金銭出納・建墓は吉、棟上げ・結婚・開店は凶
二十八宿-角宿
- 読み方:かくしゅく
- 読み方(訓読):すぼし
- 現在星座での概略位置:おとめ座中央部
- 距星:おとめ座α星
- 吉凶:着始め・柱立て・普請造作・結婚に吉、葬式に凶
二十七宿-角宿
- 漢訳名:角宿・彩画宿
- 梵名:プールヴァ・パールグニー
晴れがましい事全般に吉。豪華な衣裳を作る事など。また、行軍、観兵式、軍功のあった将兵に褒賞を与える事などに吉。
2022年11月17日の暦注下段
- 天赦日:-
- 神吉日:-
- 大明日:-
- 鬼宿日:-
- 天恩日:-
- 母倉日:-
- 月徳日:○
- 受死日:-
- 十死日:-
- 帰忌日:-
- 血忌日:-
- 重日:-
- 復日:-
- 天火日:-
- 地火日:-
- 凶会日:-
- 往亡日:-
- 時下食:-
- 歳下食:-
月徳日とは
- 吉日
つきとくにち、がっとくにち と読みます。
家の増改築など土に関わる行いに吉とされています。
月は節月の旧暦ですが、下記が月徳日となります。
- 1月・5月・9月=丙(ひのえ)の日
- 2月・6月・10月=甲(きのえ)の日
- 3月・7月・11月=壬(みずのえ)の日
- 4月・8月・12月=庚(かのえ)の日
2022年11月17日の選日
- 一粒万倍日:○
- 天一天上:-
- 不成就日:-
- 八専:-
- 十方暮:-
- 三隣亡:-
- 三伏:-
- 犯土:大犯土
- 臘日:-
一粒万倍日とは
- 吉日
いちりゅうまんばいび、いちりゅうまんばいにち と読みます。単に万倍とも言うこともあります。
「一粒万倍」とは、一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になるという意味です。
一粒万倍日は何事を始めるにも良い日とされ、特に仕事始め、開店、種まき、お金を出すことに吉であるとされています。
但し、借金をしたり人から物を借りたりすることは苦労の種が万倍になるので凶とされるので、気をつけた方がいいでしょう。
また同じ意味合いで、借りを作る、失言をする、他人を攻撃する、浪費などもトラブルが倍増するので避けたほうがいいとされています。
一粒万倍日は数が多いことから、他の暦注と重なる場合がある。その場合、吉日と重なったら一粒万倍日の効果が倍増し、凶日と重なったら半減すると言われています。
購入した金額の何万倍にも増えるということで、宝くじを買うのに良い日ともされており、一粒万倍日の日には「一粒万倍日」と貼り出す宝くじ売り場も増えています。
犯土とは
- 凶日
「つち」「ぼんど」と読みます。
土、椎、槌(読みはいずれも「つち」)と書く場合もあります。
犯土の期間には、土公神(どくじん)が本宮あるいは土中にいるため、土を犯してはならないとされています。
つまり、穴掘り、井戸掘り、種まき、土木工事、伐採など土いじりは一切慎むべきとされています。
特に、地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされています。
犯土とは元来、これらの「土を犯す行為」、特に、現在の地鎮祭に相当する儀式を意味しましたが、後にそれを禁じる禁忌、その期間へと意味が変化しました。
庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土などとも)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土などとも)と言います。
その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれません。あるいは、犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しません。
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