2027年12月30日
- 曜日:木曜日
- 和暦:令和9年12月30日
- 旧暦:12月3日
- 祝日:-
- 雑節・行事等:-
- 二十四節気:(冬至)
- 七十二候:麋角解
- 今日を除き今年の残り1日・残り0.3%
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2027年12月30日の六曜
- 友引
読み方:ともびき・ゆういん
友引は、勝負の決着がつかない良くも悪くも無い日というのが本来の意味でした。
陰陽道で、ある日ある方向に事を行うと災いが友に及ぶとする「友引日」というものがあり、これが六曜の友引と混同されたものと考えられています。
友人を引き込むから結婚式としては良い日、葬式としては悪い日とされていますが、これは元々は勘違いから生まれた俗信です。ただ広がりすぎていること、元々験担ぎみたいなものなので、このままの考え方で問題ありません。
朝晩は吉・昼は凶とされているので、結婚式は午前中もしくは14時以降に挙げる方が本来は良いでしょう。
2027年12月30日の干支
干支の日:未の日
干支に関すること:未は羊から「吉祥」で縁起が良い日
未の日に関すること
十二支の未(ひつじ)に当たる日を未の日と言います。
未の日は、特に何も無い日になっています。中には、吉祥(幸福・繁栄を意味する)の祥には羊本来の文字が含まれているから、未の日も縁起が良いという人もいますが、出典は見当たりません。
節月
- 日干支:癸未
- 月干支:壬子
- 年干支:丁未
暦月
- 日干支:癸未
- 月干支:癸丑
- 年干支:丁未
一般的な干支は「暦月」の方です。「節月」はあまり利用することはありませんが、一粒万倍日等の選日や暦注下段は暦月で決められていることが多いです。また九星も節月を使っています。暦月と節月は日干支は同じになります。
2027年12月30日の九星
二黒土星の相生(吉関係)
六白金星(土生金)・七赤金星(土生金)・九紫火星(火生土)
二黒土星の比和(吉関係)
二黒土星※・五黄土星※・八白土星
二黒土星の相克(凶関係)
一白水星(土剋水)・三碧木星(木剋土)・四緑木星(木剋土)
2027年12月30日の十二直と二十八宿・二十七宿
- 十二直:危
- 二十八宿:井
- 二十七宿:室
十二直-危
- 読み方:あやぶ
- 意味:物事を危惧する日
- 吉凶:万事控えめに
二十八宿-井宿
- 読み方:せいしゅく
- 読み方(訓読):ちちりぼし
- 現在星座での概略位置:ふたご座南西部
- 距星:ふたご座μ星
- 吉凶:神仏詣で・種まき・動土・普請に吉、衣類仕立てに凶
二十七宿-室宿
- 漢訳名:室宿・前賢迹宿
- 梵名:シュラヴァナ
剛猛の事に吉、罪人の取り調べや逃亡者を捕らえる事などに吉。それ以外の事には凶。
2027年12月30日の暦注下段
- 天赦日:-
- 神吉日:-
- 大明日:-
- 鬼宿日:-
- 天恩日:○
- 母倉日:-
- 月徳日:-
- 受死日:-
- 十死日:-
- 帰忌日:-
- 血忌日:-
- 重日:-
- 復日:○
- 天火日:-
- 地火日:-
- 凶会日:-
- 往亡日:-
- 時下食:-
- 歳下食:-
- 大禍日:-
- 狼藉日:-
- 滅門日:-
天恩日とは
- 大吉日
「てんおんにち」と読みます。暦には「天おん」と書かれます。
名前の通り、天の恩恵を受ける日で、吉事に用いて大吉ですが、凶事に用いてはならないとされています。
天恩日は、母倉日・月徳日と共に宝暦暦で初めて登場した暦注です。
復日とは
- 吉事は吉・凶事には凶
ふくにち・ぶくび と読みます。暦には「ぶく日」と書かれることがあります。
この日に吉事を行えば吉が重なり、凶事を行えば凶が重なるとされます。
但し、婚礼は再婚に繋がるので凶となっています。
月は節月で下記の日が復日とされています。
- 1月・7月:甲(きのえ)と庚(かのえ)の日
- 2月・8月:乙(きのと)と辛(かのと)の日
- 3月・6月・9月・12月:戊(つちのえ)と己(つちのと)の日
- 4月・10月:丙(ひのえ)と壬(みずのえ)の日
- 5月・11月:丁(ひのと)と癸(みずのと)の日
2027年12月30日の選日
- 一粒万倍日:-
- 天一天上:-
- 不成就日:-
- 八専:-
- 十方暮:-
- 三隣亡:-
- 三伏:-
- 犯土:小犯土
- 臘日:-
犯土とは
- 凶日
「つち」「ぼんど」と読みます。
土、椎、槌(読みはいずれも「つち」)と書く場合もあります。
犯土の期間には、土公神(どくじん)が本宮あるいは土中にいるため、土を犯してはならないとされています。
つまり、穴掘り、井戸掘り、種まき、土木工事、伐採など土いじりは一切慎むべきとされています。
特に、地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされています。
犯土とは元来、これらの「土を犯す行為」、特に、現在の地鎮祭に相当する儀式を意味しましたが、後にそれを禁じる禁忌、その期間へと意味が変化しました。
庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土などとも)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土などとも)と言います。
その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれません。あるいは、犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しません。
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