2027年2月24日
- 曜日:水曜日
- 和暦:令和9年2月24日
- 旧暦:1月18日
- 祝日:-
- 雑節・行事等:-
- 二十四節気:(雨水)
- 七十二候:霞始靆
- 今日を除き今年の残り310日・残り84.9%
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2027年2月24日の六曜
- 赤口
読み方:しゃっこう・しゃっく・じゃっこう・じゃっく・せきぐち
赤口は、六曜の中で仏滅についで凶日とされている日です。ただし正午の前後(11時から13時)だけは吉とされています。
訴訟や契約は避けるべき日とされています。
また赤という字から、火の元・刃物に気をつけるべき日とされています。
契約ごとに関しては仏滅よりも悪いという解釈があります。
2027年2月24日の干支
干支の日:戌の日
干支に関すること:安産祈願にイチオシの日
戌の日に関すること
十二支の戌(いぬ=犬)に当たる日を戌の日と言います。
犬は分娩が軽い動物とされていることから、戌の日は安産祈願に良い日とされています。
特に妊娠5ヶ月目の戌の日には神社にいって安産祈願(ご祈祷)をしてもらうと良いとされています。
近くに神社があるのであれば、戌の日に安産をお祈りするのもおすすめです。
節月
- 日干支:甲戌
- 月干支:壬寅
- 年干支:丁未
暦月
- 日干支:甲戌
- 月干支:癸卯
- 年干支:丁未
一般的な干支は「暦月」の方です。「節月」はあまり利用することはありませんが、一粒万倍日等の選日や暦注下段は暦月で決められていることが多いです。また九星も節月を使っています。暦月と節月は日干支は同じになります。
2027年2月24日の九星
八白土星の相生(吉関係)
六白金星(土生金)・七赤金星(土生金)・九紫火星(火生土)
八白土星の比和(吉関係)
二黒土星・五黄土星※・八白土星※
八白土星の相克(凶関係)
一白水星(土剋水)・三碧木星(木剋土)・四緑木星(木剋土)
2027年2月24日の十二直と二十八宿・二十七宿
- 十二直:成
- 二十八宿:参
- 二十七宿:亢
十二直-成
- 読み方:なる
- 意味:物事が成就する日
- 吉凶:新規事・建築・開店は吉、訴訟・談判は凶
二十八宿-参宿
- 読み方:しんしゅく
- 読み方(訓読):からすきぼし
- 現在星座での概略位置:オリオン座
- 距星:オリオン座ζ星
- 吉凶:仕入れ・納入・取引開始・祝い事・縁談に吉
二十七宿-亢宿
- 漢訳名:亢宿・善元宿
- 梵名:ウッタラ・パールグニー
象や馬など家畜の調教、結婚、交流、種蒔きなどに吉。
2027年2月24日の暦注下段
- 天赦日:-
- 神吉日:-
- 大明日:-
- 鬼宿日:-
- 天恩日:-
- 母倉日:-
- 月徳日:-
- 受死日:○
- 十死日:-
- 帰忌日:-
- 血忌日:-
- 重日:-
- 復日:○
- 天火日:-
- 地火日:-
- 凶会日:-
- 往亡日:-
- 時下食:-
- 歳下食:-
- 大禍日:-
- 狼藉日:-
- 滅門日:-
受死日とは
- 最悪の大凶日
じゅしにち・じゅしびと読みます。暦の下段「●」で記されることから黒日とも言われます。
この日に病を患えば必ず死ぬとまで言われるほど運勢の悪い日です。
病気見舞い、服薬、針灸、旅行が特に凶とされているが、葬式だけは差し支えないとされています。
月は節月ですが、1月は戌の日、2月は辰の日、3月は亥の日、4月は巳の日、5月は子の日、6月は午の日、7月は丑の日、8月は未の日、9月は寅の日、10月は申の日、11月は卯の日、12月は酉の日が受死日になっています。
復日とは
- 吉事は吉・凶事には凶
ふくにち・ぶくび と読みます。暦には「ぶく日」と書かれることがあります。
この日に吉事を行えば吉が重なり、凶事を行えば凶が重なるとされます。
但し、婚礼は再婚に繋がるので凶となっています。
月は節月で下記の日が復日とされています。
- 1月・7月:甲(きのえ)と庚(かのえ)の日
- 2月・8月:乙(きのと)と辛(かのと)の日
- 3月・6月・9月・12月:戊(つちのえ)と己(つちのと)の日
- 4月・10月:丙(ひのえ)と壬(みずのえ)の日
- 5月・11月:丁(ひのと)と癸(みずのと)の日
2027年2月24日の選日
- 一粒万倍日:-
- 天一天上:-
- 不成就日:-
- 八専:-
- 十方暮:-
- 三隣亡:-
- 三伏:-
- 犯土:大犯土
- 臘日:-
犯土とは
- 凶日
「つち」「ぼんど」と読みます。
土、椎、槌(読みはいずれも「つち」)と書く場合もあります。
犯土の期間には、土公神(どくじん)が本宮あるいは土中にいるため、土を犯してはならないとされています。
つまり、穴掘り、井戸掘り、種まき、土木工事、伐採など土いじりは一切慎むべきとされています。
特に、地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされています。
犯土とは元来、これらの「土を犯す行為」、特に、現在の地鎮祭に相当する儀式を意味しましたが、後にそれを禁じる禁忌、その期間へと意味が変化しました。
庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土などとも)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土などとも)と言います。
その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれません。あるいは、犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しません。
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