2025年5月6日
- 曜日:火曜日
- 和暦:令和7年5月6日
- 旧暦:4月9日
- 祝日:振替休日
- 雑節・行事等:-
- 二十四節気:(立夏)
- 七十二候:蛙始鳴
- 今日を除き今年の残り239日・残り65.5%
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2025年5月6日の六曜
- 赤口
読み方:しゃっこう・しゃっく・じゃっこう・じゃっく・せきぐち
赤口は、六曜の中で仏滅についで凶日とされている日です。ただし正午の前後(11時から13時)だけは吉とされています。
訴訟や契約は避けるべき日とされています。
また赤という字から、火の元・刃物に気をつけるべき日とされています。
契約ごとに関しては仏滅よりも悪いという解釈があります。
2025年5月6日の干支
干支の日:亥の日
干支に関すること:-
亥の日に関すること
十二支の亥の日(い=いのしし=猪)に当たる日を亥の日と言います。
なお十二支は中国が発祥ですが、中国では豚を意味しており、日本以外で十二支が伝わっている国でも豚のことを指します。
特に普段は何も無い亥の日ですが、旧暦10月の最初の亥の日は亥の子の日・亥の子の祝いとされており、「こたつ開き」「炉開き」といって暖房器具を出すと火事に合わないとされています。
現在は新暦で考えるため、11月の最初の亥の日が亥の子の日・亥の子の祝いとされています。
西日本では、亥の子餅を作って食べ万病除去・子孫繁栄を祈る習わしがあります。
節月
- 日干支:乙亥
- 月干支:辛巳
- 年干支:乙巳
暦月
- 日干支:乙亥
- 月干支:壬午
- 年干支:乙巳
一般的な干支は「暦月」の方です。「節月」はあまり利用することはありませんが、一粒万倍日等の選日や暦注下段は暦月で決められていることが多いです。また九星も節月を使っています。暦月と節月は日干支は同じになります。
2025年5月6日の九星
六白金星の相生(吉関係)
一白水星(金生水)・二黒土星(土生金)・五黄土星※(土生金)・八白土星(土生金)
六白金星の比和(吉関係)
六白金星※・七赤金星
六白金星の相克(凶関係)
三碧木星(金剋木)・四緑木星(金剋木)・九紫火星(火剋金)
2025年5月6日の十二直と二十八宿・二十七宿
- 十二直:破
- 二十八宿:尾
- 二十七宿:翼
十二直-破
- 読み方:やぶる
- 意味:物事を突破する日
- 吉凶:訴訟・出陣・漁猟・服薬は吉、祝い事・契約事は凶
二十八宿-尾宿
- 読み方:びしゅく
- 読み方(訓読):あしたれぼし
- 現在星座での概略位置:さそり座尾部
- 距星:さそり座μ星
- 吉凶:結婚・開店・移転・造作・新規事に吉、着始め・仕立てに凶
二十七宿-翼宿
- 漢訳名:翼宿・北徳宿
- 梵名:アシュレーシャー
あらゆる事に吉。特に不動産・土木、農業などに関する事によい。
2025年5月6日の暦注下段
- 天赦日:-
- 神吉日:-
- 大明日:-
- 鬼宿日:-
- 天恩日:-
- 母倉日:-
- 月徳日:-
- 受死日:-
- 十死日:-
- 帰忌日:-
- 血忌日:-
- 重日:○
- 復日:-
- 天火日:-
- 地火日:-
- 凶会日:-
- 往亡日:-
- 時下食:-
- 歳下食:-
- 大禍日:-
- 狼藉日:-
- 滅門日:-
重日とは
- 吉事は吉・凶事には凶
「じゅうにち」と読みます。暦には「ちう日」と書かれることがあります。
重日は、陽が重なる巳の日と、陰が重なる亥の日に配当されます。
この日に行ったことは重なって起るとされ、吉事には吉で、凶事には凶とされます。
但し、婚礼は再婚に繋がるので良くないとされています。
また月と日の数字が同じ日も重日といわれることがあります。
2025年5月6日の選日
- 一粒万倍日:-
- 天一天上:-
- 不成就日:-
- 八専:-
- 十方暮:-
- 三隣亡:○
- 三伏:-
- 犯土:大犯土
- 臘日:-
三隣亡とは
- 凶日
「さんりんぼう」と読みます。
三隣亡という字面から、この日に建築事を行うと三軒隣まで亡ぼすとされたため、建築関係においては大凶日とされていました。現在でも、棟上げなど建築に関することの凶日とされ、建築関係の行為は避けられることが少なくありません。
「高い所へ登るとけがをする」と書いている暦もあります。
ただし三隣亡が登場した経緯はわからないことが多く、元々は三輪宝から派生して縁起の良いものだったのでは?とも言われています。
犯土とは
- 凶日
「つち」「ぼんど」と読みます。
土、椎、槌(読みはいずれも「つち」)と書く場合もあります。
犯土の期間には、土公神(どくじん)が本宮あるいは土中にいるため、土を犯してはならないとされています。
つまり、穴掘り、井戸掘り、種まき、土木工事、伐採など土いじりは一切慎むべきとされています。
特に、地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされています。
犯土とは元来、これらの「土を犯す行為」、特に、現在の地鎮祭に相当する儀式を意味しましたが、後にそれを禁じる禁忌、その期間へと意味が変化しました。
庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土などとも)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土などとも)と言います。
その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれません。あるいは、犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しません。
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