2027年2月28日
- 曜日:日曜日
- 和暦:令和9年2月28日
- 旧暦:1月22日
- 祝日:-
- 雑節・行事等:-
- 二十四節気:(雨水)
- 七十二候:霞始靆
- 今日を除き今年の残り306日・残り83.8%
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2027年2月28日の六曜
- 仏滅
読み方:ぶつめつ
仏滅は、六曜において大凶日とされている、一番悪い日です。
もとは「虚亡」と言い、勝負なしという意味でした。さらに「空亡」とも称されていましたが、これを全てが虚しいと解釈して「物滅」と呼ぶようになり、仏の功徳もないという意味に転じて「佛(仏)」の字が当てられたと言われています。
仏が滅する日と言われていますが、六曜は仏教とは関係ないため、本来は間違った解釈とされています。
なお物滅として、「物が一旦滅び、新たに物事が始まる」とされ、大安よりも物事を始めるのには良い日という解釈もあります。考え方次第です。
2027年2月28日の干支
干支の日:寅の日
干支に関すること:寅の日は金運将来日
寅の日に関すること
十二支の寅(とら)に当たる日を寅の日と言います。
寅は「千里を行って千里を帰る」という中国の諺からすぐに帰ってくるということで、旅行に行くのに良い日とされています。
また寅は黄色と黒は金運の象徴であり、最近では出ていたお金がすぐに戻ってくる解釈して、金運の良い日として財布を購入するのに良い日とされていたり、宝くじを買うのに良い日とされています。
反面、結婚だとすぐに戻ってきてしまう、葬儀だと死者が戻ってきてしまう、ということで結婚と葬儀には向いてないとされています。
節月
- 日干支:戊寅
- 月干支:壬寅
- 年干支:丁未
暦月
- 日干支:戊寅
- 月干支:癸卯
- 年干支:丁未
一般的な干支は「暦月」の方です。「節月」はあまり利用することはありませんが、一粒万倍日等の選日や暦注下段は暦月で決められていることが多いです。また九星も節月を使っています。暦月と節月は日干支は同じになります。
2027年2月28日の九星
三碧木星の相生(吉関係)
一白水星(水生木)・九紫火星(木生火)
三碧木星の比和(吉関係)
三碧木星※・四緑木星
三碧木星の相克(凶関係)
二黒土星(木剋土)・五黄土星(木剋土)・六白金星(金剋木)・七赤金星(金剋木)・八白土星(木剋土)
2027年2月28日の十二直と二十八宿・二十七宿
- 十二直:建
- 二十八宿:星
- 二十七宿:尾
十二直-建
- 読み方:たつ
- 意味:万物を建て生じる日
- 吉凶:よろず大吉の日、但し動土・蔵開きは凶
二十八宿-星宿
- 読み方:せいしゅく
- 読み方(訓読):ほとおりぼし
- 現在星座での概略位置:うみへび座心臓部
- 距星:うみへび座α星
- 吉凶:乗馬始め・便所改造に吉、祝い事・種まきに凶
二十七宿-尾宿
- 漢訳名:尾宿・根元宿
- 梵名:ヴィシャーカー
沐浴や呪術、住宅の修理、薬の調合、入信儀式などに吉。
2027年2月28日の暦注下段
- 天赦日:○
- 神吉日:-
- 大明日:-
- 鬼宿日:-
- 天恩日:-
- 母倉日:-
- 月徳日:-
- 受死日:-
- 十死日:-
- 帰忌日:-
- 血忌日:-
- 重日:-
- 復日:-
- 天火日:-
- 地火日:-
- 凶会日:-
- 往亡日:-
- 時下食:-
- 歳下食:-
- 大禍日:-
- 狼藉日:-
- 滅門日:-
天赦日とは
- 大大吉日
てんしゃにち、てんしゃび と読みます。暦には「天しや」と書かれ、選日にも書かれることもあります。
この日は、百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日とされ、最上の大吉日です。
そのため、天赦日にのみ「万(よろづ)よし」とも注記されることがあります。
天赦日は季節と日の干支で決まり、年に5回または6回あります。
- 立春から立夏の前日までの戊寅の日
- 立夏から立秋の前日までの甲午の日
- 立秋から立冬の前日までの戊申の日
- 立冬から立春の前日までの甲子の日
天赦日の日には、開運財布を購入するのが特に良いと言われています。
2027年2月28日の選日
- 一粒万倍日:-
- 天一天上:-
- 不成就日:-
- 八専:-
- 十方暮:-
- 三隣亡:-
- 三伏:-
- 犯土:小犯土
- 臘日:-
犯土とは
- 凶日
「つち」「ぼんど」と読みます。
土、椎、槌(読みはいずれも「つち」)と書く場合もあります。
犯土の期間には、土公神(どくじん)が本宮あるいは土中にいるため、土を犯してはならないとされています。
つまり、穴掘り、井戸掘り、種まき、土木工事、伐採など土いじりは一切慎むべきとされています。
特に、地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされています。
犯土とは元来、これらの「土を犯す行為」、特に、現在の地鎮祭に相当する儀式を意味しましたが、後にそれを禁じる禁忌、その期間へと意味が変化しました。
庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土などとも)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土などとも)と言います。
その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれません。あるいは、犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しません。
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