2026年12月28日
- 曜日:月曜日
- 和暦:令和8年12月28日
- 旧暦:11月20日
- 祝日:-
- 雑節・行事等:-
- 二十四節気:(冬至)
- 七十二候:麋角解
- 今日を除き今年の残り3日・残り0.8%
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2026年12月28日の六曜
- 赤口
読み方:しゃっこう・しゃっく・じゃっこう・じゃっく・せきぐち
赤口は、六曜の中で仏滅についで凶日とされている日です。ただし正午の前後(11時から13時)だけは吉とされています。
訴訟や契約は避けるべき日とされています。
また赤という字から、火の元・刃物に気をつけるべき日とされています。
契約ごとに関しては仏滅よりも悪いという解釈があります。
2026年12月28日の干支
干支の日:子の日
干支に関すること:子宝祈願おすすめ日
子の日に関すること
十二支の子(ね=ねずみ)に当たる日を「子の日(ねのひ)」と言います。
また正月の最初の子の日に、人々が野外に出て小松を引き抜いたり若菜を摘んだりし、宴遊を行って千代(ちよ)の長寿を祝う行事から転じて、正月七日の行事となりました。ただし、現在ではほぼ行われなくなっています。
ねずみ算式に増えると言われるほどネズミは子を生むことから、子の日は子宝祈願に向いているとも言われています。
また甲子の日(きのえねのひ)は大黒天と縁のある日とされ、金運・商売繁盛に縁起の良い日とされており、縁結びにも良い日とされています。
節月
- 日干支:丙子
- 月干支:庚子
- 年干支:丙午
暦月
- 日干支:丙子
- 月干支:辛丑
- 年干支:丙午
一般的な干支は「暦月」の方です。「節月」はあまり利用することはありませんが、一粒万倍日等の選日や暦注下段は暦月で決められていることが多いです。また九星も節月を使っています。暦月と節月は日干支は同じになります。
2026年12月28日の九星
四緑木星の相生(吉関係)
一白水星(水生木)・九紫火星(木生火)
四緑木星の比和(吉関係)
三碧木星・四緑木星※
四緑木星の相克(凶関係)
二黒土星(木剋土)・五黄土星(木剋土)・六白金星(金剋木)・七赤金星(金剋木)・八白土星(木剋土)
2026年12月28日の十二直と二十八宿・二十七宿
- 十二直:建
- 二十八宿:畢
- 二十七宿:軫
十二直-建
- 読み方:たつ
- 意味:万物を建て生じる日
- 吉凶:よろず大吉の日、但し動土・蔵開きは凶
二十八宿-畢宿
- 読み方:ひっしゅく
- 読み方(訓読):あめふりぼし
- 現在星座での概略位置:おうし座頭部(ヒアデス)
- 距星:おうし座ε星
- 吉凶:稽古始め・運搬始めに吉、造作・衣類着始めに凶
二十七宿-軫宿
- 漢訳名:軫宿・象宿
- 梵名:マガー
急速の事に吉。また、外国など遠方への旅、衣裳の修理、技芸を学ぶ事、結婚、田畑の開墾などに吉。
2026年12月28日の暦注下段
- 天赦日:-
- 神吉日:-
- 大明日:-
- 鬼宿日:-
- 天恩日:-
- 母倉日:-
- 月徳日:-
- 受死日:-
- 十死日:-
- 帰忌日:-
- 血忌日:-
- 重日:-
- 復日:-
- 天火日:-
- 地火日:-
- 凶会日:-
- 往亡日:-
- 時下食:-
- 歳下食:-
- 大禍日:-
- 狼藉日:-
- 滅門日:-
2026年12月28日の選日
- 一粒万倍日:○
- 天一天上:-
- 不成就日:-
- 八専:-
- 十方暮:-
- 三隣亡:-
- 三伏:-
- 犯土:大犯土
- 臘日:-
一粒万倍日とは
- 吉日
いちりゅうまんばいび、いちりゅうまんばいにち と読みます。単に万倍とも言うこともあります。
「一粒万倍」とは、一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になるという意味です。
一粒万倍日は何事を始めるにも良い日とされ、特に仕事始め、開店、種まき、お金を出すことに吉であるとされています。
但し、借金をしたり人から物を借りたりすることは苦労の種が万倍になるので凶とされるので、気をつけた方がいいでしょう。
また同じ意味合いで、借りを作る、失言をする、他人を攻撃する、浪費などもトラブルが倍増するので避けたほうがいいとされています。
一粒万倍日は数が多いことから、他の暦注と重なる場合がある。その場合、吉日と重なったら一粒万倍日の効果が倍増し、凶日と重なったら半減すると言われています。
購入した金額の何万倍にも増えるということで、宝くじを買うのに良い日ともされており、一粒万倍日の日には「一粒万倍日」と貼り出す宝くじ売り場も増えています。
犯土とは
- 凶日
「つち」「ぼんど」と読みます。
土、椎、槌(読みはいずれも「つち」)と書く場合もあります。
犯土の期間には、土公神(どくじん)が本宮あるいは土中にいるため、土を犯してはならないとされています。
つまり、穴掘り、井戸掘り、種まき、土木工事、伐採など土いじりは一切慎むべきとされています。
特に、地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされています。
犯土とは元来、これらの「土を犯す行為」、特に、現在の地鎮祭に相当する儀式を意味しましたが、後にそれを禁じる禁忌、その期間へと意味が変化しました。
庚午(甲子から数えて7番目)から丙子(13番目)までの7日間を大犯土(おおづち、大土などとも)、戊寅(15番目)から甲申(21番目)までの7日間を小犯土(こづち、小土などとも)と言います。
その間の丁丑(14番目)を間日(まび)、犯土間日(つちまび)、中犯土(なかづち)といい、この日は犯土には含まれません。あるいは、犯土には含まれても犯土の禁忌は存在しません。
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